2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
調査協力減算制度、今回新しく導入しようとするものでございますが、これにおきましては、公正取引委員会と事業者の合意で定める調査協力行為の一つとして、公正取引委員会の求めに応じ、調査により判明した事実に関し、資料の提出等を行うことが含まれております。 仮に事業者が公正取引委員会のこのような求めに応じない場合には、合意内容に反するものとして減免失格になり得るものでございます。
調査協力減算制度、今回新しく導入しようとするものでございますが、これにおきましては、公正取引委員会と事業者の合意で定める調査協力行為の一つとして、公正取引委員会の求めに応じ、調査により判明した事実に関し、資料の提出等を行うことが含まれております。 仮に事業者が公正取引委員会のこのような求めに応じない場合には、合意内容に反するものとして減免失格になり得るものでございます。
なお、この点に関しまして、民事の裁判例ではございますが、コンビニエンスストアにおける防犯カメラによる店内の撮影、録画には、目的の相当性、必要性、方法の相当性が認められるとした上で、警察に対する防犯カメラ映像を提供したことについても、捜査機関の適法な任意捜査に対する私人の協力行為として公益目的を有するものであり、他方、提供した映像の内容は商品の購入している姿などにすぎないものであることを考慮すると、違法性
一つは、被疑者、被告人が他人の刑事事件についての協力行為を行うことに合意する捜査・公判協力型、もう一つが、被疑者、被告人が自分の犯罪を、自己の犯罪を認めることについて合意する自己負罪型、こういった二つの類型が世界的に見ましてもあると言われております。 これにつきましては、まず前者の捜査・公判協力型というものは、主としては組織的な犯罪等の解明、これを目的とした制度でございます。
質問で、協議を選んだ時点で、仮に合意が成立しなかった場合、協議の過程で検察官に提供した供述、情報から派生して自己に不利な証拠が出てくるリスクがあるじゃないかという問いに対して、そしてまた、協力行為とその協力者が受ける恩典、この先後関係というものは個別の案件であるというふうに林刑事局長からも答弁をいただいています。
○階委員 私が、前回、今回の制度では、有罪ではないけれども司法取引をするということも可能ではないかと読めるんだけれども、そういう理解でいいかと尋ねたところ、「ただいま文言上ということで御質問がございましたけれども、捜査の結果において被疑者の嫌疑が解消された場合ということでございますが、被疑者による協力行為を考慮して不起訴の処分をするわけではございませんので、そのような被疑者との間で合意をするということについては
そして、被疑者によりましての協力行為を、その嫌疑に係る事件において被疑者に有利に考慮して処分の軽減等を行う、これが合意制度のルールということになるわけでございます。
○林政府参考人 捜査・公判協力型の合意制度におきましても、委員御指摘のとおり、例えば、被疑者、被告人側が自分のできる協力行為を前提とした場合に、その相当と思われるものよりも有利な取り扱い、相当とされる有利な取り扱いよりもさらに有利な、あるいは過大なものを検察官に要求するということは生じ得ると思われます。
それから、合意をしますと合意内容書面というものを作成するわけでございますが、その時点におきまして、例えば、被疑者、被告人から提供される協力行為の中身あるいは供述の中身というようなものがどこまで確定されるかという御質問でございますけれども、まず、少なくとも、合意制度におきまして合意の内容とすることができるのは、特定の内容の供述をすることではなくて、あくまでも真実の供述をすること、すなわち、自己の記憶に
○上川国務大臣 ただいま文言上ということで御質問がございましたけれども、捜査の結果において被疑者の嫌疑が解消された場合ということでございますが、被疑者による協力行為を考慮して不起訴の処分をするわけではございませんので、そのような被疑者との間で合意をするということについては、できないというふうに考えております。
○上川国務大臣 被疑者として一定の嫌疑があったものの、捜査の結果といたしましてその嫌疑が解消された場合におきましては、被疑者による協力行為を考慮して不起訴処分をするわけではございませんので、そのような被疑者との間で合意をすることはできないという制度でございます。
この制度につきましては、一定の財政経済犯罪そして薬物、銃器犯罪につきまして、検察官と被疑者、被告人が、弁護人の同意のもとで、被疑者、被告人が、共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をしたり証拠物を提出するなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件において、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して、一定の軽い求刑をしたり不起訴処分にするなどの取り扱いをすることを内容とする合意をすることができるとするものでございます
○林政府参考人 他人の刑事事件への協力行為というものと、それから自己が受ける恩典というものの先後関係については、これはさまざまなものがあります。どちらが先という形ではございません。
○政府参考人(上冨敏伸君) 現在、別に御審議いただいております刑事訴訟法の一部を改正する法律案におきまして、一定の事件について検察官と被疑者、被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をするなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件について、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して不起訴にしたり、より軽い罪名で起訴したり、一定の軽い求刑
○政府参考人(上冨敏伸君) 御指摘のとおり、被疑者、被告人が一定の協力行為をすることを約束するとともに、これに対応して検察官が被疑者、被告人に対して被疑者、被告人の事件を不起訴にしたり、あるいは一定の軽い求刑をするなどの取扱いをするということを合意するという制度でございます。
そういったことも含めまして、今回の合意制度におきましては、そうした合意制度の合意の中で、一定の証拠物についての提出といったものを担保する、それを必要な協力行為として行わせるということが可能になって、実際に適正な事実認定を行うために必要な客観的な証拠物の確保に資するものであろうと考えております。
この制度は、一定の財政経済犯罪と薬物銃器犯罪について、検察官と被疑者、被告人とが、弁護人の同意のもとで、被疑者、被告人が、共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をしたり、証拠物を提出するなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件において、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して、一定の軽い求刑をしたり不起訴処分にするなどの取り扱いをすることを内容とする合意をすることができるとするものであります
朝銀信用組合に公的資金の投入、この行為は二次協力者あるいは二次協力行為に当たるんじゃないか。もしそうなってきたら、日本政府がやった金融機関の救済行為といいますか、このことがこれに該当するんじゃないかなというふうな疑いを捨てられないんです。いかがお考えでしょうか。
その隗より始めよで行っていただいた協力行為が町の仕事となって使われていくんだ、そこで、ハードでもソフトでも、皆さんの町で使いやすいように、やりたいことをやってください、こういう仕組みをさせていただいているわけであります。
これは、植民地時代に行われた朝鮮人の対日協力行為について洗い直し作業を進めていくというものです。これは一体どういうものなのかというふうに考えてみますと、日韓併合や植民地支配の責任を当時の日本帝国主義に求めるだけではなくて、植民地支配許した民族の責任、韓国側の責任を追及すべきという韓国人の反省からもたらされて作られた法律だと思います。
それから、朝総連の関与云々ということでございますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり鋭意捜査を進めているところでございますが、警察の立場といたしましては、その捜査の過程で犯罪に協力したというようなことが明らかになる、その協力行為が、協力した者が具体的な刑罰法令に違反するという場合には、これに対して厳正にこれは対処してまいりたいということでございます。
また、自衛官合祀訴訟の大法廷判決、これは隊友会による県の護国神社への殉職自衛官の合祀申請に対する国の協力行為を合憲としたものでございます。 また、いわゆる忠魂碑に関しては、箕面の忠魂碑・慰霊祭訴訟あるいは補助金支出訴訟というものがあります。最高裁は、公務員の慰霊祭への出席であるとか遺族会への補助金支出というのをいずれも合憲としております。
さらに、犯罪に協力した者が明らかになり、その協力行為が刑罰法令に違反する場合には、これに対して厳正に対処していくものと承知いたしております。(拍手) 〔国務大臣塩川正十郎君登壇、拍手〕
仮に、日本国内での協力者が明らかになって、その協力行為が具体的な刑罰法令に違反するということになれば厳正に対処しなければならない、これは当然のことだろうと思います。
仮に、日本国内での協力者が明らかになって、その協力行為が具体的な刑罰法令に違反するという場合には、これに対しまして厳正に対処をしていきたいと思っております。 ただ、北朝鮮による事実関係の説明には、日本国内での協力者に関する点も含めまして、非常に不十分な点とかあるいは疑わしい点がありまして、今後とも、外務省を通じて、北朝鮮に対しましてさらに詳細な説明を求めていきたいと思っております。
ただ、一般論として申し上げれば、警察といたしましては、犯罪に協力した者が明らかとなり、またその協力行為が具体的な刑罰法令に違反する場合には、これに対して厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。